憲法違反
憲法38条
1、何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
2、強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。
3、何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。
不勉強でした。なんのことはない、
法律の専門家であり、法律を率先して守るべき公務員である警察・検察・裁判官が他の全ての法律の上位にある憲法を遵守していれば、冤罪を防ぐのは簡単なことだったんだ。
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